社外取締役の独立性基準

GMOインターネットグループ株式会社(以下、当社)は、社外取締役候補者が以下のいずれかに該当する場合、独立社外取締役としての独立性を有しないものとみなします。

1.当社および当社グループ会社の出身者等

  • 当社または当社グループ会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員、顧問その他会社法施行規則2条3項6号に規定する者(以下、業務執行者)
  • 過去 10 年間において、当社または当社グループ会社の取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員であったことがある者

2.相互就任

当社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者

3.主要な取引先関係

当社を主要な取引先とする者(※1)もしくはその業務執行者または当社の主要な取引先(※2)もしくはその業務執行者

  • (※1)「当社を主要な取引先とする者」とは、過去3年間においてその年間売上高の2%を超える支払いを当社から受けていた者をいう。
  • (※2)「当社の主要な取引先」とは、過去3年間において、当社の年間売上高の2%を超える支払いを当社に行っていた者をいう。

4.当社の監査法人

会社法または金融商品取引法に基づく監査を行う当社の監査法人に所属する者

5.社外専門家関係

当社から役員報酬以外に多額(※3)の金銭その他の財産を得ている社外専門家(弁護士、司法書士、会計士、税理士、弁理士、コンサルタント等をいい、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)

  • (※3)「多額」とは、直近事業年度において得た財産の金額につき、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,000万円を超える金額、もしくはその者が法人、組合等の団体の場合は当該団体の連結売上高または総収入の2%を超える金額をいう。

6.寄付先関係

当社から多額(※4)の寄付を得ている者(当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者をいう)

  • (※4)「多額」とは、直近事業年度において得た寄付の金額につき、年間1,000万円を超える金額をいう。

7.大株主関係

当社の議決権の 10%以上を実質的に有する者(当該議決権の 10%以上を実質的に有する者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者をいう)

8.過去該当者関係

過去3年間に上記2から7に該当していたことがある者

9.近親者関係

上記1から8のいずれかに該当する者(重要でない者を除く)の二親等以内の親族

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